土地区画整理法
 

(総会の部会)
第35条 

1項
組合は、施行地区が工区に分れている場合においては、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地に関し第31条第8号から第10号までに掲げる総会の権限をその部会に行わせることができる。

2項 
総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。

3項 
第32条第2項から第5項まで及び第8項、第33条第1項から第3項まで及び第4項本文並びに前条第1項及び第3項の規定は、総会の部会について準用する。この場合において、これらの規定中「臨時総会」又は「総会」とあるのは「総会の部会」と、「組合員」とあるのは「当該部会を組織する組合員」と読み替えるものとする。

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