土地区画整理法
 

(定款)
第15条 

前条第1項又は第2項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号
組合の名称
2号
施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3号
事実の範囲
4号
事務所の所在地
5号
参加組合員に関する事項
6号
費用の分担に関する事項
7号
役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
8号
総会に関する事項
9号
総代会を設ける場合においては、総代及び総代会に関する事項
10号
事業年度
11号
公告の方法
12号
その他政令で定める事項

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