宅地造成等規制法
 

(改善命令)
第22条 

1項
都道府県知事は,造成宅地防災区域内の造成宅地で,第20条第1項の災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず,又は極めて不完全であるために,これを放置するときは,同項の災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては,その災害の防止のため必要であり,かつ,土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において,当該造成宅地又は擁壁等の所有者,管理者又は占有者に対して,相当の猶予期限を付けて,擁壁等の設置若しくは改造又は地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる。

2項 
前項の場合において,同項の造成宅地又は擁壁等の所有者,管理者又は占有者(以下この項において「造成宅地所有者等」という。)以外の者の宅地造成に関する不完全な工事その他の行為によつて第20条第1項の災害の発生のおそれが生じたことが明らかであり,その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質の変更であるときは,その土地の所有者を含む。以下この項において同じ。)に前項の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認められ,かつ,これを行わせることについて当該造成宅地所有者等に異議がないときは,都道府県知事は,その行為をした者に対して,同項の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる。

3項 
第14条第5項の規定は,前ニ項の場合について準用する。

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