宅地造成等規制法
 

(宅地の保全等)
第16条

1項
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者,管理者又は占有者は,宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものを含む。以下次項,次条第1項及び第24条において同じ。)に伴う災害が生じないよう,その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

2項 
都道府県知事は,宅地造成工事規制区域内の宅地について,宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては,その宅地の所有者,管理者,占有者,造成主又は工事施行者に対し,擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

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