農地法
 

(是正の要求の方式)
第59条 

1項
農林水産大臣は、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第245条の5第1項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
1号
第4条第1項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
2号
第5条第1項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

2項 
農林水産大臣は、前項各号に掲げる都道府県知事の事務を地方自治法第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた場 合において、当該市町村の当該事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして同法第245条の5第2項の指示を行 うときは、当該市町村が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。

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