農地法
 

(農地予定地に相当する従前の土地の指定)
第57条 

1項
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法 (明治42年法律第30号)に基く耕地整理、土地区画整理法施行法(昭和29年法律第120号)第3条第1項若しくは第4条第1項に規定する土地区画整理 若しくは土地改良法に基づく土地改良事業に係る規約又は同法第53条の5第1項(同法第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)若しくは第 89条の2第6項若しくは土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定によつて、換地処分の発効前に従前の土地に代えて使用又は収益 をすることができるものとして指定された土地又はその土地の部分に相当する従前の土地又は土地の部分を地目、地積、土性等を考慮して指定することができる。

2項 
農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、その指定の内容を遅滞なく農業委員会に通知しなければならない。

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