(不服申立てと訴訟との関係) 第54条 1項 この法律に基づく処分(不服申立てをすることができない処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。 2項 第51条第1項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第27条第2項の規定は、適用しない。