農地法
 

(利用意向調査)
第33条 

1項
農業委員会は、耕作の事業に従事する者が不在となり、又は不在となることが確実と認められるものとして農林水産省令で定める農地があるときは、その農地の所有者等に対し、利用意向調査を行うものとする。

2項 
前条第2項から第5項までの規定は、前項に規定する農地がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同条第3項第2号中「面積並びにその農地が第1項各号のいずれに該当するかの別」とあるのは「面積」と、同条第4項及び第5項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。

3項 
前二項の規定は、第4条第1項又は第5条第1項の許可に係る農地その他農林水産省令で定める農地については、適用しない。

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