(公売の特例)
第23条
1項
国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。)により公売に付された農地又は採草放牧地について買受人がない場
合に、当該滞納処分を行う行政庁が、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を第10条第1項の政令で定めるところにより算出
した額で買い取るべき旨の申出をしたときは、農林水産大臣は、前条第2項第2号から第4号までに掲げる場合を除いて、その行政庁に対し、その土地を買い取
る旨を申し入れなければならない。
2項
前項の申入があつたときは、国は、公売により買受人となつたものとみなす。