(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)
第16条
1項
農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
2項
民法第566条第1項及び第3項(用益地権利による制限がある場合の売主の担保責任)の規定は、登記をしてない賃貸借の目的である農地又は採草放牧地が売買の目的物である場合に準用する。
3項
民法第533条(同時履行の抗弁)の規定は、前項の場合に準用する。