農地法
 

(買収令書の交付及び縦覧)
第9条 

1項
農林水産大臣は、前条第1項の規定により送付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく(同条第2項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく)、次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその農地又は採草放牧地の所有者に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。
1号
前条第1項各号に掲げる事項
2号
買収の期日
3号
対価
4号
対価の支払の方法(次条第2項の規定により対価を供託する場合には、その旨)
5号
その他必要な事項

2項
農林水産大臣は、前項の規定による買収令書の交付をすることができない場合には、その内容を公示して交付に代えることができる。

3項
農業委員会は、買収令書の謄本の交付を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して20日間、その事務所でこれを縦覧に供しなければならない。

【宅建六法】農地法の目次へ