建築基準法
 

(罰則)
第103条  

次の各号のいずれかに該当するときは,その違反行為をした指定資格検定機関等の役員等は,50万円以下の罰金に処する。
1号  
第12条第5項(第4号に係る部分に限る。),第77条の13第1項,第77条の35の12第1項又は第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。
2号  
第77条の11,第77条の35の10第1項又は第77条の47第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して,帳簿を備え付けず,帳簿に記載せず,若しくは帳簿に虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかつたとき。
3号  
第77条の13第1項,第77条の35の12第1項又は第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたとき。
4号  
第77条の14第1項,第77条の35の13第1項又は第77条の50第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格検定事務又は構造計算適合性判定,認定等若しくは性能評価の業務の全部を廃止したとき。
5号  
第77条の35の10第2項又は第77条の47第2項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき

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