建築基準法
 

(罰則)
第98条 

1項
次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1号  
第9条第1項又は第10項前段(これらの規定を第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
2号  
第20条(第1号から第3号までに係る部分に限る。),第21条,第26条,第27条,第35条又は第35条の2の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し,又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては,当該建築物又は建築設備の工事施工者)
3号  
第36条(防火壁及び防火区画の設置及び構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し,又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては,当該建築物の工事施工者)
4号  
第87条第3項において準用する第27条,第35条又は第35条の2の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者
5号  
第87条第3項において準用する第36条(防火壁及び防火区画の設置及び構造に関して,第35条の規定を実施し,又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者

2項  
前項第2号又は第3号に規定する違反があつた場合において,その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは,当該設計者又は工事施工者を罰するほか,当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

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