建築基準法
 

(経過措置)
第97条の6 

この法律の規定に基づき命令を制定し,又は改廃する場合においては,その命令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所用の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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