建築基準法
 

(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区又は都市再生特別地区内における制限の特例)
第86条の3  

第86条第1項から第4項まで(これらの規定を前条第8項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物は,第59条第1項又は第60条の2第1項の規定を適用する場合においては,これを一の建築物とみなす。

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