建築基準法
 

(公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定等)
第86条の2 

1項

公告認定対象区域(前条第1項又は第2項の規定による認定に係る公告対象区域をいう。以下同じ。)内において,同条第1項又は第2項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「一敷地内認定建築物」という。)以外の建築物を建築しようとする者は,国土交通省令で定めるところにより,当該建築物の位置及び構造が当該公告認定対象区域内の他の一敷地内認定建築物の位置及び構造との関係において安全上,防火上及び衛生上支障がない旨の特定行政庁の認定を受けなければならない。

2項 
一敷地内認定建築物以外の建築物を,面積が政令で定める規模以上である公告認定対象区域内に建築しようとする場合(当該区域内に政令で定める空地を有することとなる場合に限る。)において,国土交通省令で定めるところにより,特定行政庁が,当該建築物の位置及び建ぺい率,容積率,各部分の高さその他の構造について,他の一敷地内認定建築物の位置及び建ぺい率,容積率,各部分の高さその他の構造との関係において,交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がなく,かつ,市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは,当該建築物の各部分の高さ又は容積率を,その許可の範囲内において,第55条第1項の規定又は当該公告認定対象区域を一の敷地とみなして適用される第52条第1項から第9項まで,第56条若しくは第57条の2第6項の規定による限度を超えるものとすることができる。この場合において,前項の規定は,適用しない。

3項 
公告許可対象区域(前条第3項又は第4項の規定による許可に係る公告対象区域をいう。以下同じ。)内において,同条第3項又は第4項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「一敷地内許可建築物」という。)以外の建築物を建築しようとする者は,国土交通省令で定めるところにより,特定行政庁の許可を受けなければならない。この場合において,特定行政庁は,当該建築物が,その位置及び建ぺい率,容積率,各部分の高さその他の構造について,他の一敷地内許可建築物の位置及び建ぺい率,容積率,各部分の高さその他の構造との関係において,交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がなく,かつ,市街地の環境の整備改善を阻害することがないと認めるとともに,当該区域内に前条第3項又は第4項の政令で定める空地を維持することとなると認める場合に限り,許可するものとする。

4項 
第2項の規定による許可を申請しようとする者は,その者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者があるときは,建築物に関する計画について,あらかじめ,これらの者の同意を得なければならない。

5項 
第44条第2項の規定は,第2項又は第3項の規定による許可をする場合に準用する。

6項 
特定行政庁は,第1項から第3項までの規定による認定又は許可をしたときは,遅滞なく,国土交通省令で定めるところにより,その旨を公告するとともに,前条第8項の図書の表示する事項について所要の変更をしなければならない。

7項 
前条第9項の規定は,第1項から第3項までの規定による認定又は許可について準用する。

8項 
公告対象区域内の第1項の規定による認定又は第2項若しくは第3項の規定による許可を受けた建築物及び当該建築物以外の当該公告対象区域内の建築物については,それぞれ,前条第1項若しくは第2項の規定又は同条第3項若しくは第4項(第2項の規定による許可に係るものにあつては,同条第3項又は第4項中一団地又は一定の一団の土地の区域を一の敷地とみなす部分に限る。)の規定を準用する。

9項 
公告認定対象区域内に第1項の規定による認定を受けた建築物がある場合における同項又は第2項の規定の適用については,当該建築物を一敷地内認定建築物とみなす。

10項 
第2項の規定による許可に係る第6項の公告があつた公告認定対象区域は,その日以後は,公告許可対象区域とみなす。

11項 
前項に規定する公告許可対象区域内における第3項の規定の適用については,第2項の規定による許可を受けた建築物及び当該建築物以外の当該公告許可対象区域内の建築物を一敷地内許可建築物とみなす。

12項 
公告許可対象区域内に第3項の規定による許可を受けた建築物がある場合における同項の規定の適用については,当該建築物を一敷地内許可建築物とみなす。

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