建築基準法
 

(承認性能評価機関)
第77条の57 

1項

第68条の26第6項(第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は,性能評価を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。

2項  
第77条の36第2項の規定は前項の申請に,第77条の37,第77条の38,第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の26第6項の規定による承認に,第77条の22(第3項後段を除く。),第77条の34,第77条の39第2項及び第3項,第77条の42,第77条の44,第77条の45,第77条の47から第77条の49まで並びに第77条の55の規定は第68条の26第6項の規定による承認を受けた者(第97条の4において「承認性能評価機関」という。)について準用する。この場合において,第77条の22第1項,第2項及び第4項並びに第77条の34第1項及び第3項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と,第77条の22第3項前段中「第77条の18第3項及び第77条の20第1号から第4号までの規定」とあるのは「第77条の38第1号及び第2号の規定」と,第77条の38第1号,第77条の42及び第77条の55第2項第5号中「認定員」とあるのは「評価員」と,第77条の42第4項及び第77条の45第3項中「命ずる」とあるのは「請求する」と,第77条の48中「命令」とあるのは「請求」と,第77条の55第2項第1号中「,第77条の46第1項又は第77条の47」とあるのは「又は第77条の47」と読み替えるものとする。

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