建築基準法
 

(指定の更新)
第77条の23 

1項

指定は,5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によつて,その効力を失う。

2項 
第77条の18から第77条の20までの規定は,前項の指定の更新の場合について準用する。

【宅建六法】建築基準法の目次へ