(指定の更新) 第77条の23 1項 指定は,5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によつて,その効力を失う。 2項 第77条の18から第77条の20までの規定は,前項の指定の更新の場合について準用する。