建築基準法
 

(業務区域の変更)
第77条の22 

1項

指定確認検査機関は,業務区域を増加しようとするときは,国土交通大臣等の認可を受けなければならない。

2項  
指定確認検査機関は,業務区域を減少したときは,国土交通省令で定めるところにより,その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。

3項  
第77条の18第3項及び第77条の20第1号から第4号までの規定は,第1項の認可について準用する。この場合において,第77条の18第3項中「業務区域」とあるのは,「増加しようとする業務区域」と読み替えるものとする。

4項  
国土交通大臣等は,第1項の認可をしたとき又は第2項の規定による届出があつたときは,その旨を公示しなければならない。

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