建築基準法
 

(審査請求)
第77条の17 

指定資格検定機関が行う資格検定事務に係る処分又はその不作為(行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2条第2項に規定する不作為をいう。以下同じ。)については,国土交通大臣に対し,同法による審査請求をすることができる。

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