建築基準法
 

(変更の届出)
第68条の16 

認証型式部材等製造者は,第68条の11第2項の国土交通省令で定める事項に変更(国土交通省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは,国土交通省令で定めるところにより,その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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