(認証の更新) 第68条の14 1項 第68条の11第1項の規定による認証は,5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によつて,その効力を失う。 2項 第68条の11第2項及び前2条の規定は,前項の認証の更新の場合について準用する。