建築基準法
 

(認証の更新)
第68条の14 

1項

第68条の11第1項の規定による認証は,5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によつて,その効力を失う。

2項 
第68条の11第2項及び前2条の規定は,前項の認証の更新の場合について準用する。

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