建築基準法
 

(市町村の条例に基づく制限)
第68条の2 

1項
市町村は,地区計画等の区域(地区整備計画,特定建築物地区整備計画,防災街区整備地区整備計画,歴史的風致維持向上地区整備計画,沿道地区整備計画又は 集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)内において,建築物の敷地,構造,建築設備又は用途に関する事項で当 該地区計画等の内容として定められたものを,条例で,これらに関する制限として定めることができる。

2項 
前項の規定による制限は,建築物の利用上の必要性,当該区域内における土地利用の状況等を考慮し,地区計画,防災街区整備地区計画,歴史的風致維持向上地 区計画又は沿道地区計画の区域にあつては適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため,集落地区計画の区域にあつては当該集落地区計画の区域の特性にふ さわしい良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため,それぞれ合理的に必要と認められる限度において,同項に規定する事項のうち特に重要な事項につ き,政令で定める基準に従い,行うものとする。

3項 
第1項の規定に基づく条例で建築物の敷地面積に関する制限を定める場合においては,当該条例に,当該条例の規定の施行又は適用の際,現に建築物の敷地とし て使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこと となる土地について,その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定(第3条第3項第1号及び第5号の規定に相当する規定を含む。)を定 めるものとする。

4項 
第1項の規定に基づく条例で建築物の構造に関する防火上必要な制限を定める場合においては,当該条例に,第67条の規定の例により,当該制限を受ける区域の内外にわたる建築物についての当該制限に係る規定の適用に関する措置を定めるものとする。

5項 
市町村は,用途地域における用途の制限を補完し,当該地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため 必要と認める場合においては,国土交通大臣の承認を得て,第1項の規定に基づく条例で,第48条第1項から第12項までの規定による制限を緩和することが できる。

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