(私道の変更又は廃止の制限) 第45条 1項 私道の変更又は廃止によつて,その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第2項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては,特定行政庁は,その私道の変更又は廃止を禁止し,又は制限することができる。 2項 第9条第2項から第6項まで及び第15項の規定は,前項の措置を命ずる場合に準用する。