建築基準法
 

(国,都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認,検査又は是正措置に関する手続の特例)
第18条 

1項
国,都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については,第6条から第7条の6まで,第9条から第10条まで及び第90条の2の規定は,適用しない。この場合においては,次項から第23項までの規定に定めるところによる。

2項  
第6条第1項の規定によつて建築し,又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国,都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては,当該国の機関の長等は,当該工事に着手する前に,その計画を建築主事に通知しなければならない。

3項  
建築主事は,前項の通知を受けた場合においては,第6条第4項に定める期間内に,当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定(第6条の3第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築,大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては,同項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する建築基準関係規定。以下この項及び第12項において同じ。)に適合するかどうかを審査し,審査の結果に基づいて,建築基準関係規定に適合することを認めたときは,当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。

4項  
建築主事は,前項の場合において,第2項の通知に係る建築物の計画が第20条第2号又は第3号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは,都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならない。

5項  
都道府県知事は,当該都道府県に置かれた建築主事から前項の構造計算適合性判定を求められた場合においては,当該建築主事を当該構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。

6項  
都道府県知事は,特別な構造方法の建築物の計画について第4項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは,当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

7項  
都道府県知事は,第4項の構造計算適合性判定を求められた場合においては,当該構造計算適合性判定を求められた日から14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。

8項  
都道府県知事は,前項の場合(第20条第2号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において,同項の期間内に建築主事に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは,35日の範囲内において,同項の期間を延長することができる。この場合においては,その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に建築主事に交付しなければならない。

9項  
第4項の構造計算適合性判定に要する費用は,当該構造計算適合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は市町村の負担とする。

10項  
建築主事は,第4項の構造計算適合性判定により適合判定がされた場合に限り,第3項の確認済証を交付することができる。

11項  
建築主事は,第3項の場合(第2項の通知に係る建築物の計画が第20条第2号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において,第3項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは,35日の範囲内において,同項の期間を延長することができる。この場合においては,その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

12項 
建築主事は,第3項の場合において,第2項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき,又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは,その旨及びその理由を記載した通知書を第3項の期間(前項の規定により第3項の期間を延長した場合にあつては,当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

13項  
第2項の通知に係る建築物の建築,大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は,第3項の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。

14項  
国の機関の長等は,当該工事を完了した場合においては,その旨を,工事が完了した日から4日以内に到達するように,建築主事に通知しなければならない。

15項  
建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては,建築主事等は,その通知を受けた日から7日以内に,その通知に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定(第7条の5に規定する建築物の建築,大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について通知を受けた場合にあつては,第6条の3第一項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する建築基準関係規定。以下この条において同じ。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。

16項  
建築主事等は,前項の規定による検査をした場合において,当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは,国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。

17項  
国の機関の長等は,当該工事が特定工程を含む場合において,当該特定工程に係る工事を終えたときは,その都度,その旨を,その日から4日以内に到達するように,建築主事に通知しなければならない。

18項  
建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては,建築主事等は,その通知を受けた日から4日以内に,当該通知に係る工事中の建築物等について,検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。

19項  
建築主事等は,前項の規定による検査をした場合において,工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは,国土交通省令で定めるところにより,国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。

20項  
特定工程後の工程に係る工事は,前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ,これを施工してはならない。

21項  
建築主事等は,第18項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について,第15項又は第18項の規定による検査をするときは,同項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については,これらの規定による検査をすることを要しない。

22項  
第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築,改築,移転,大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては,第16項の検査済証の交付を受けた後でなければ,当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し,又は使用させてはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,検査済証の交付を受ける前においても,仮に,当該建築物又は建築物の部分を使用し,又は使用させることができる。
1号  
特定行政庁(第14項の規定による通知があつた後においては,建築主事)が,安全上,防火上又は避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。
2号  
第14項の規定による通知をした日から7日を経過したとき。

23項  
特定行政庁は,国,都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は建築物の敷地が第9条第1項,第10条第1項若しくは第3項又は第90条の2第1項の規定に該当すると認める場合においては,直ちに,その旨を当該建築物又は建築物の敷地を管理する国の機関の長等に通知し,これらの規定に掲げる必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

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