建築基準法
 

(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
第7条の6 

1項
第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築,改築,移転,大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で,廊下,階段,出入口その他の避難施設,消火栓,スプリンクラーその他の消火設備,排煙設備,非常用の照明装置,非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項,第18条第22項及び第90条の3において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては,当該建築物の建築主は,第7条第5項の検査済証の交付を受けた後でなければ,当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し,又は使用させてはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,検査済証の交付を受ける前においても,仮に,当該建築物又は建築物の部分を使用し,又は使用させることができる。
1号  
特定行政庁(第7条第1項の規定による申請が受理された後においては,建築主事)が,安全上,防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。
2号  
第7条第1項の規定による申請が受理された日(第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては,当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から7日を経過したとき。

2項  
前項第1号の仮使用の承認の申請の手続に関し必要な事項は,国土交通省令で定める。

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