特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

(罰則)
第40条

第30条第2項の規定による保険等の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした保険法人の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

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