特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

(指定住宅紛争処理機関の業務の特例)
第33条

1項
住宅品質確保法第66条第2項に規定する指定住宅紛争処理機関(以下単に「指定住宅紛争処理機関」という。)は、住宅品質確保法第67条第1項に規定する業務のほか、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅(同項に規定する評価住宅を除く。)の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うことができる。

2項
前項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、住宅品質確保法第6章第1節(第66条、第67条、第69条第1項及び第75条を除く。)の規定中「住宅紛争処理の」とあるのは「特別住宅紛争処理の」と、「紛争処理の業務」とあるのは「特別紛争処理の業務」と、住宅品質確保法第68条第2項中「、住宅紛争処理」とあるのは「、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下「履行確保法」という。)第33条第1項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下「特別住宅紛争処理」という。)」と、「者に住宅紛争処理」とあるのは「者に特別住宅紛争処理」と、住宅品質確保法第69条第1項中「紛争処理の業務」とあるのは「履行確保法第33条第1項に規定する業務(以下「特別紛争処理の業務」という。)」と、住宅品質確保法第71条第1項中「登録住宅性能評価機関、認証型式住宅部分等製造者、登録住宅型式性能認定等機関又は登録試験機関(次項において「登録住宅性能評価機関等」という。)」とあり、及び同条第2項中「登録住宅性能評価機関等」とあるのは「履行確保法第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人」とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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