特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

(監督命令)
第27条

国土交通大臣は、保険等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、保険法人に対し、保険等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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