宅地建物取引業法施行令

 全条文を見る
 
昭和39年12月28日(政令383号)

改正:平成18年 9月22日(政令310号)
改正:平成18年11月 6日(政令350号)
改正:平成18年12月 8日(政令379号)
改正:平成19年 8月 3日(政令233号)
改正:平成19年 9月25日(政令304号)
 
公共施設)
第1条
 
 
法第3条第1項の事務所)
第1条の2

 
免許手数料
第2条

 
法第4条第1項第2号等の政令で定める使用人
第2条の2
 
 
登録講習機関の登録の有効期間
第2条の3

 
営業保証金の額
第2条の4

 
法第33条等の法令に基づく許可等の処分
第2条の5

 
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限
第3条
 
 
法第35条第3項第2号の法令に基づく制限
第3条の2

 
法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の
政令で定める額

第3条の3

 
法第41条第1項第1号の政令で定める金融機関
第4条

 
情報通信の技術を利用する方法
第4条の2

 
情報通信の技術を利用する方法
第4条の3

 
法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所
第5条

 
法第60条の政令で定める額
第6条

 
弁済業務保証金分担金の額
第7条
 
 
信託業務を兼営する金融機関等に関する特例
第8条

 
信託業務を兼営する金融機関等に関する特例
第9条

 
 
1条ずつ引ける宅建試験の条文集へ