宅地建物取引業法施行規則
 

(監督処分の公告)
第29条

法第70条第1項の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

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