宅地建物取引業法施行規則
 

(一般保証業務の変更の届出)
第26条の12 

宅地建物取引業保証協会は、前条第1項第2号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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