(法第63条の3第2項において準用する法第51条第2項第3号の国土交通省令で定める営業所) 第25条の3 法第63条の3第2項において読み替えて準用する法第51条第2項第3号の国土交通省令で定める営業所は、常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所とする。
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