宅地建物取引業法施行規則
 

(添付書類等)
第21条 

1項
法第51条第3項第4号に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第4号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
1号
登記事項証明書
2号
申請時における貸借対照表
3号
役員の履歴書
4号
役員が法第52条第7号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
4号の2
役員が民法の一部を改正する法律附則第3条第1項及び第2項の規定により法第52条第7号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
5号
役員が法第52条第7号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面

2項
法第51条第2項の規定による申請書の様式は、別記様式第13号によるものとし、前項第5号の誓約書の様式は、別記様式第14号によるものとする。

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