宅地建物取引業法施行規則
 

(標識の掲示等)
第19条 

1項
法第50条第1項の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。
1号
継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
2号
宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所
3号
前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
4号
他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
5号
宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所

2項
法第50条第1項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。
1号
事務所 別記様式第9号
2号
前項第1号、第3号又は第5号に規定する場所で法第31条の3第1項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの 別記様式第10号
3号
前項第1号、第3号又は第5号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第10号の2
4号
前項第2号に規定する場所 別記様式第11号
5号
前項第4号に規定する場所で法第31条の3第1項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの 別記様式第11号の2
6号
前項第4号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第11号の3

3項
法第50条第2項の規定により届出をしようとする者は、その業務を開始する日の10日前までに、別記様式第12号による届出書を提出しなければならない。

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