宅地建物取引業法施行規則
 

(登録を証する書面の発行)
第19条の6 

法第50条の6の規定による登録を証する書面の発行は、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。
1号
登録番号
2号
登録年月日
3号
法第34条の2第5項の規定により登録された事項

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