(登録を証する書面の発行) 第19条の6 法第50条の6の規定による登録を証する書面の発行は、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。 1号 登録番号 2号 登録年月日 3号 法第34条の2第5項の規定により登録された事項
【宅建六法】宅地建物取引業法施行規則の目次へ