宅地建物取引業法施行規則
 

(情報通信の技術を利用する方法)
第16条の10

第16条の7の規定は、法第41条の2第6項の国土交通省令・内閣府令で定める措置について準用する。この場合において、第16条の7第1項第1号ロ中「法第41条第1項第1号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第2号に規定する保証保険契約で約する事項」とあるのは「法第41条の2第1項第1号に規定する手付金等寄託契約で約する事項及び同項第2号に規定する質権設定契約で約する事項」と読み替えるものとする。

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