宅地建物取引業法施行規則
 

(情報通信の技術を利用する方法)
第16条の9 

1項
令第4条の2第1項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第41条第5項の承諾に関する事項(令第4条の3第1項に規定する電磁的方法による承諾又は当該承諾をしない旨の申出をする場合にあつては、法第41条の2第6項の承諾に関する事項)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
2号
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法

2項
前項第1号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

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