(法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)
第16条の4の3
法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第1号から第3号までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第1号から第6号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第1号から第3号まで及び第8号から第13号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第1号から第5号まで及び第7号から第12号までに掲げるものとする。
1号
当該宅地又は建物が宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第20条第1項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
2号
当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
3号
当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
4号
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
5号
当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ
建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
ロ
建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
ハ
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
ニ
地方公共団体
6号
当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
7号
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
8号
契約期間及び契約の更新に関する事項
9号
借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号及び第5号に規定する借地権で同法第22条の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第38条第1項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第52条の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨
10号
当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第16条の2第3号に掲げる事項を除く。)
11号
敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
12号
当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
13号
契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容