宅地建物取引業法施行規則
 

(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
第15条 

1項
法第25条第3項(法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号
国債証券については、その額面金額
2号
地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の100分の90
3号
前各号以外の債券については、その額面金額の100分の80

2項
割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が5年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。

【宅建六法】宅地建物取引業法施行規則の目次へ