宅地建物取引業法施行規則
 

(指定流通機構への通知)
第15条の11 

法第34条の2第7項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号
登録番号
2号
宅地又は建物の取引価格
3号
売買又は交換の契約の成立した年月日

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