(指定流通機構への登録期間) 第15条の8 1項 法第34条の2第5項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から7日(専属専任媒介契約にあつては、5日)とする。 2項 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。
【宅建六法】宅地建物取引業法施行規則の目次へ