(営業保証金の保管替え等の届出) 第15条の4 宅地建物取引業者は、法第29条第1項の規定により、営業保証金の保管替えがされ、又は営業保証金を新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。
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