宅地建物取引業法施行規則
 

(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
第15条の2 

法第25条第3項(法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1号
国債証券
2号
地方債証券
3号
鉄道債券
4号
電信電話債券
5号
中小企業債券
6号
日本政策投資銀行債券
7号
公営企業債券
8号
都市再生債券
9号
東日本高速道路株式会社社債券
10号
中日本高速道路株式会社社債券
11号
西日本高速道路株式会社社債券
12号
日本高速道路保有・債務返済機構債券
13号
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
14号
首都高速道路株式会社社債券
15号
水資源債券
16号
阪神高速道路株式会社社債券
17号
石油資源開発債券
18号
成田国際空港株式会社社債券
19号
本州四国連絡高速道路株式会社社債券
20号
中小企業基盤整備債券
21号
電源開発株式会社社債券
22号
日本航空株式会社社債券
23号
日本航空機製造株式会社社債券
24号
東北開発債券
25号
放送債券
26号
交通債券
27号
商工債券
28号
農林債券
29号
長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第8条に規定する債券
30号
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第17条の2第1項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。)に規定する債券
31号
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項に規定する債券
32号
信金中央金庫債券
33号
前各号に掲げるもののほか、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)による担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定を受け、再生計画認可の決定の確定がない会社又は会社更生法(昭和27年法律第172号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)

【宅建六法】宅地建物取引業法施行規則の目次へ