(講習の指定) 第14条の17 法第22条の2第2項(法第22条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指定する講習は、次の各号のすべてに該当するもの又は当該都道府県知事の実施するものでなければならない。 1号 公益法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施する講習であること。 2号 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。 3号 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従つて実施される講習であること。
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