宅地建物取引業法施行規則
 

(取引主任者証の有効期間の更新)
第14条の16 

1項
取引主任者証の有効期間の更新の申請は、新たな取引主任者証の交付を申請することにより行うものとする。

2項
第14条の10第1項、第2項及び第4項の規定は、前項の交付申請について準用する。

3項
第1項の新たな取引主任者証の交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに行うものとする。

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