宅地建物取引業法施行規則
 

(取引主任者証の再交付等)
第14条の15

1項
取引主任者は、取引主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた都道府県知事に取引主任者証の再交付を申請することができる。

2項
前項の規定による再交付を申請しようとする者は、取引主任者証用写真を添付した別記様式第7号の5による宅地建物取引主任者証再交付申請書を提出しなければならない。

3項
汚損又は破損を理由とする取引主任者証の再交付は、汚損し、又は破壊した取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。

4項
取引主任者は、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、発見した取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

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