(登録の移転に伴う取引主任者証の交付) 第14条の14 法第19条の2の規定による登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付の申請があつた場合における取引主任者証の交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。
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