(取引主任者証の書換え交付)
第14条の13
1項
取引主任者は、その氏名又は住所を変更したときは、法第20条の規定による変更の登録の申請とあわせて、取引主任者証の書換え交付を申請しなければならない。
2項
前項の規定による書換え交付の申請は、取引主任者証用写真を添付した別記様式第7号の4による宅地建物取引主任者証書換え交付申請書により行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、取引主任者証用写真は添付することを要しないものとする。
3項
取引主任者証の書換え交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、当該取引主任者が現に有する取引主任者証の裏面に変更した後の住所を記載することをもつてこれに代えることができる。