(登録の移転の通知) 第14条の6 都道府県知事は、法第19条の2の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の移転の申請をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。
【宅建六法】宅地建物取引業法施行規則の目次へ